不倫の慰謝料の法的根拠

不倫は法律的に禁止されている行為です。

法律に詳しくない方の中には【法律違反=逮捕】と考えている方もいて、「不倫をしても逮捕される訳じゃないから違法行為じゃない」というイメージをお持ちの方もいるのですが、法律には民事や刑事という分類があり、民事法に違反しても逮捕されないというだけで違法行為に違いはありません。

不倫がどういった法律に違反するかというと、不倫行為は「不法行為(共同不法行為)」に該当し、配偶者の権利を侵害し、精神的損害を与える行為に該当する為、精神的損害の賠償として慰謝料の支払い義務を発生させます。

民法条文

民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

この法律に触れることになり、夫婦としての権利を侵害されることで侵害した相手に損害賠償を請求することができます。

時効

不法行為の時効ですが、

  • 不法行為があった日から20年
  • 不法行為の相手(不倫相手)を知ってから3年

となります。

肉体関係とは

法律上の慰謝料の支払い義務が発生する不貞行為に該当するのは性行為があった場合のみです。

その為、ハグやキスなどだけでは不貞行為にはならず慰謝料の支払い義務は発生しません。

性行為とは一般的にはセックスのみを指すイメージがありますが、手や口などを使った行為も含まれ手淫や口淫と呼びます。

不貞行為における性行為も基本的にはセックスになるのですが、過去の判例でも手淫や口淫での慰謝料請求が認められたケースはあります。(ただし、慰謝料の金額は低くなります。)

不倫と不貞の違い

「不貞行為」をした男女は配偶者(自分の配偶者不倫相手の配偶者)に対して慰謝料を支払う義務が発生しますが、「不倫」と「不貞行為」は似ていますが別ものです。

「不倫」は既婚者が配偶者以外の異性と関係をもつこと全般を指しますが、「不貞」は法律用語であり、慰謝料の支払い義務が発生する「不貞行為」には定められた要件があります。

不貞行為の定義

不貞行為に該当し慰謝料の支払い義務が発生する要件は

  • 一回きりではなく継続的に肉体関係をもつこと
  • 相手が既婚者だと認識していたこと
    • 自身が既婚者の場合は当然該当します。

を満たすことです。

また、配偶者に不倫をされてその不倫相手に慰謝料を請求する場合は不倫相手の「氏名」「住所」が必要となります。

肉体関係を証明する証拠

ラブホテル

証拠能力

不倫の証拠としては定番のものとなります。

ラブホテルの出入りであれば仮に性行為を行っていなくても「性行為があった」と推測される為、【復数回】という部分を立証できる最低2回分の証拠が撮れれば不貞行為を立証できます。

部屋の出入り

証拠能力

自宅での出入りの場合はラブホテルよりも証拠能力が落ちます。

自宅の出入り=肉体関係とはならないので、デートシーンなども含めて回数を重ねて証拠を固める必要があります。

宿泊の場合であれば証拠能力は高くなります。

車や野外

証拠能力

車内や野外で行為をしている写真が撮れればラブホテルよりも明確な証拠になりますが、車内での場合は写真を撮れないことも多い為、その場合は状況証拠として回数を重ねて固めていく必要があります。

メールでのやり取り

証拠能力

基本的には不倫の証拠にはなりません。

ただし、性行為中の写真や肉体関係を明確にするやり取りがある場合は証拠となる可能性があります。

慰謝料の金額相場

不倫の慰謝料は「共同不法行為」に分類される為、法律上は不倫した配偶者と不倫相手の2人に対して請求することができます。

慰謝料はその2人に対して◯◯円という考え方になるので、下記の慰謝料相場は2人分としてお考えください。

離婚する場合

100万円~300万円。

不倫が原因で夫婦関係が破綻して離婚することになった場合には慰謝料の金額も上がり、おおよそ100万円~300万円が相場となります。

離婚しない場合

100万円前後。

夫婦関係が破綻するまでにはいたらず、夫婦関係の修復が可能とみなされる場合はおおよそ100万円前後の慰謝料が相場となります。

求償権とは?

不倫行為に対して慰謝料を請求しようとする時に考えなければいけないのが「求償権」です。

上記でも説明した通り、不倫の慰謝料は不倫した男女2人に対してのものなので、仮に不倫相手から相場以上の慰謝料を支払われた場合、それは2人分の慰謝料を不倫相手が1人で払ったとみなされる可能性があります。

そうなると、不倫相手は2人分支払ったうちの相手の分を相手方に請求することができるのですな、その権利を「求償権」と言います。

配偶者と不倫相手に対して慰謝料300万円
※本来は配偶者と不倫相手が150万円ずつ
不倫相手が300万円支払う
※不倫相手は本来、配偶者の割合になる150万円も支払ったことになるので、配偶者に対して150万円を請求する権利をもつ。

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